建築物省エネ法とは
建築物省エネ法は
平成28年4月1日より段階的に施行されました
平成27年7月8日、新たに「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」が制定されました。
本法は、建築物の省エネ性能の向上を図るため、大きく規制処置と誘導処置の2つに分けることができます。
誘導処置等は、平成28年4月1日に施行され、規制処置は平成29年4月1日に施行されました。
① 規制処置(義務)H29 4/1より施行
省エネ基準適合義務・適合性判定義務
非住宅 2000㎡以上新築時等に建築物のエネルギー消費性能基準(省エネ基準)への適合義務・適合性判定義務
届出
建築物 300㎡以上新築・増改築に係る計画の所管行政庁への届出義務
基準に適合せず必要と認める場合は、指示・命令等があります
住宅トップランナー制度
② 誘導処置(任意)H28 4/1より施行
性能向上計画認定・容積率特例
省エネ性能向上のための設備について通常の建築物の床面積を超える部分
不導入
(行政庁による認定)
省エネに関する表示制度
法第7条に基づく建築物の省エネ性能の表示(自己評価の場合)
省基準適合認定表示(行政庁による認定)
届出の対象
一定規模以上の建築物の新築・増築が規制処置の対象となります。
また、提出は着工の21日前までに行う必要がありますのでご注意ください。
住宅・非住宅の届出義務
一定規模以上の建築物の新築・増築が規制処置の対象となります。
また、提出は着工の21日前までに行う必要がありますのでご注意ください。
規制処置の対象となる非住宅建築物の増改築の規模(§11・12、 § 19、附則§ 3等)
非住宅建築物の増改築のうち、以下を満たすものが適合義務対象
① 「増改築後の延べ面積」が2000㎡以上
② 「増改築後の延べ面積」に対する「増改築部分の面積」の割合が1/2超
※①の面積は「高い開放性を有する部分」を除いた面積
【A】 増改築部分の面積 |
【B】 増改築後の延べ面積 |
【C】 増改築の割合 |
建築物省エネ法での 規制処置 |
---|---|---|---|
300㎡以上 | 2,000㎡以上 | 1/2超 | 適合義務 |
1/2以下 (特定増改築) |
届出義務 | ||
2,000㎡未満 | 届出義務 | ||
300㎡未満 | 規制対象外 |
現行省エネ法と建築物省エネ法の比較概要(新築に係る処置)
※現行省エネ法に基づく修繕・模様替え、設備の設置・改修の届出、定期報告制度については、平成20年3月31日をもって廃止。
住宅・非住宅の計算方法について
住宅
非住宅